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広島高等裁判所 昭和46年(行ス)4号 決定

抗告人

広島県公安委員会

代表者

土肥米之

指定代理人

片山邦宏

外一名

相手方

川嶋澄夫

主文

一、原決定を次のとおり変更する。

二、相手方の昭和四六年四月一三日付集団示威運動許可申請に対し、抗告人が同月一五日付指令第五五号をもつてした不許可処分のうち実施日時同月一六日午後八時から午後九時まで、実施場所、平和公園前→大手町筋→市電本通電停前→白神交差点→広大前とある部分の効力を停止する。

三、相手方のその余の申立を却下する。

四、申立費用は第一、二審とも抗告人の負担とする。

理由

一、本件抗告の趣旨と理由は別紙のとおりである。

二、これに対する当裁判所の判断は、原決定三枚目裏八行「しかしながら」以下を次のとおりに改めるほか、原決定説示のとおりであるからこれを引用する。

「また、本件記録によれば、相手方の本件集団示威運動に近接した時間、場所において、これに反対する愛国戦線同盟広島支局大森覚が予定していた同様運動については、既に抗告人においてその申請を不許可としており、右大森は、右処分を不当として広島地方裁判所に右行政処分の執行停止申立をしていたが現在までに右停止申立を取り下げており、現在、右大森らによる集団示威運動は行われないことがうかがわれる。しかしながら、現在も、右翼系の団体が広島市内に多数結集しており、相手方らの天皇来広糾弾デモに対し、これを不当として妨害行為に出る可能性があり、また、前記示威運動の予定時間及び示威運動の予定進路中には人通りの多い商店街が含まれていることを考慮すると、右妨害行為によつて生ずる公共の安全と秩序に対する危険を避けるためには本件集団運動の時間、場所を主文記載の限度にとどめるのが相当であると認められる。

したがつて、主文記載の範囲を超える部分に関しては、本案について理由がないとみえるが、主文記載の範囲内においては本案に理由がないとはみえないし、かつ公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあることについての疎明もない。」

三、以上のとおり、本件不許可処分の効力の停止を求める申立は主文の範囲で正当として認容し、その余の申立は失当として却下すべきであるから、これと異なる原決定は変更を免れない。

よつて、民事訴訟法第九六条、第九二条にしたがい、主文のとおり決定する。

(柚木淳 森川憲明 大石貢二)

〈別紙略〉

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